建物登記のご相談

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建物の登記記録の表題部には、「所在」「家屋番号」「種類」
「構造」「床面積」「所有者」などが記載されます

建物登記

「所在」「家屋番号」で建物の場所を特定し、どんな用途で使用している建物かを「種類」で、建物の主な材質・屋根の種類・何階建かを「構造」で、各階の大きさを「床面積」で表します。
家を新築したとき
家を増築したとき
家を取り壊したとき
上記のように、建物を新たに建てた際や、建物を増築したり、取り壊したり建物に変更が生じた際は原則、1か月以内に、登記申請や、登記記録の内容を変更申請することが義務付けられています。

また登記がされていない建物を未登記建物といいます。現在は建物を建てた際、登記をするのが当たり前となっています。
ですが、昔は借金をすることなく新築することも多くあり、その際に登記をしないということも多かったようです。そのため古い建物には、登記がされていない建物、「未登記建物」に該当する場合があります。建物の新築や増築、リフォームなどに際し、担保物件が未登記であったり、現況と一致していない場合、金融機関から融資が受けられない場合があります。そういったリスクが未登記建物にはあります。また、なによりその建物の所有権を明確化しておくためにも建物登記は速やかに行うことをお勧めいたします。

建物登記の種類

建物登記の種類は、下記のように分けられます。

建物表題登記

建物表題登記

建物表題登記は新築した時や、建物を建築したが登記していなかった場合にする登記です。
(新築後1ヶ月以内に行う義務があります)建物を新築した場合などに初めて登記記録(登記簿)の表題部を開設し、建物の物理的状況を記録する登記をいいます。建物を新築した場合、その所有者は1ヶ月以内に建物の表題登記を申請しなければなりません。

  • 新築の家の登記をしたい
  • 建売住宅を購入したとき
  • 未登記の建物を登記したい

建物滅失登記

建物滅失登記

滅失登記は建物を解体した場合や、火災で焼失した場合等、物理的に建物が存在しなくなった時に行います(滅失後1ヶ月以内に行う義務があります)。

  • 空き家になったため、建物を取り壊した
  • 天災などで建物が消失した
  • 建物が無いのに、登記記録には建物が残っているとき

建物表題変更登記

建物表題変更登記

表題部変更登記は種類、構造、床面積に変更が生じた場合に行います。更正登記は当初から誤っていた場合に修正する登記です。増築して面積を増やしたり、住宅から店舗にした時などに行います。また、別棟で離れや車庫を建築した場合にもこの登記を行います。(変更は変更後1ヶ月以内に行う義務があります)

  • 建物の屋根の材質を変更したとき
  • 附属建物(離れや車庫等)を建てたとき

区分建物表題登記

区分建物表題登記

区分建物表題登記は1棟の建物でそれぞれ別個の専用部分として登記する場合に行います。マンションを新築した時しなければならない登記です。また、2世帯住宅の時にも行う場合があります。

  • マンションを新築したとき
  • 2世帯住宅を新築したとき

建物登記に関するよくある質問

建物を新築したときにはどのような手続きの流れになりますか?
土地家屋調査士による役所での調査から始まり、現地調査・測量を行って法務局に届出を行います。ここで重要なのはその建物が誰の所有かということです。間違って届出をしないよう土地家屋調査士による十分な調査がされます。
既存の建物と同じ敷地内に、車庫や物置などの建物を新しく建てた場合はなにか必要ですか?
既存の建物(主たる建物)と同じ敷地内に、主たる建物に付随する用途で使用される建物を新しく建てた場合(所有者が同じ)は、「建物表題変更登記」で申請することができます。この場合、主たる建物の登記簿謄本内に、付随する建物の表示がされます。
建物を新築から1年以上たってしまいましたが、登記をする必要がありますか?
建物を新築し、その建物に住所を移転してから1年以内であれば、登記に必要な登録免許税が減税されます(通常は家屋の評価額の1000分の4ですが、減税されると評価額の1000分の1、5になります)。そのため、新築した際は1年以内に登記をすることをお勧めしますが、新築から1年以上が経過した段階でも、建物の現況、所有状況を明らかにするために登記をする必要があります。
建物を取壊しましたが、登記が必要でしょうか?
建物を取壊した場合、取壊しの日から一ヶ月以内に建物滅失登記をしなければいけません。これをそのままにしておくと、建物がなくなったのにもかかわらず、登記記録だけが残ってしまうことになります。
自分の土地にあるはずのない建物の登記記録があります。この場合、どのようにすればよいのでしょうか?
土地を売買により取得している場合、売主側が土地を更地にした際に建物滅失登記をし忘れたことが考えられます。登記の申請人は建物の所有者になりますから 建物の所有者に頼んで、建物滅失登記をしてもらいましょう。しかし、協力が得られない場合、利害関係人(土地の所有者等)から建物を管轄している法務局に 建物滅失の申出をすることができます。

建物登記についての料金表

下記金額は目安であり、現地の地形、筆数、面積、難易度等により異なります。事前見積致しますのでお気軽にお問い合せください。また、表記はすべて税別表記です。

建物表題登記 60,000円~
建物滅失登記 35,000円~
建物表題変更登記 40,000円~
初回相談無料・出張訪問OK
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