兵庫の土地や建物の調査測量・登記

土地家屋調査士業務測量および法律の専門家

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源測量登記事務所わたしたちの強み

源測量登記事務所
土地・建物の測量登記に関する相談を行っております。土地の測量、分筆、地積更正、地目変更、建物の新築、増築、取り壊しなど、土地・建物の表題登記や、境界に関するご相談をお受けしています。不動産の法律と技術のスペシャリストとして、みなさまの相談に乗ります。
  • 紹介やリピーターの多い事務所です!
  • 他士業とのワンストップサービスで対応しております!
  • 親切・丁寧な対応を心掛けています!
  • 無料相談・出張訪問Oも対応しております!
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事務所案内の詳細

新着情報

  • 2023.05.08WEBサイトリニューアルいたしました。
  • 2018.05.01兵庫県三木市 源測量登記事務所、WEBサイト公開いたしました。

境界立会の重要性みなさまの土地を守るためにご協力ください

境界立会の重要性

わたくしども土地家屋調査士は、土地の測量を行う際に、境界の位置を確認していただくために隣接土地所有者様への境界立会いをお願いすることがあります。
境界立会を行う理由としては、土地の境界を土地所有者様同士が確認しあうためです。隣接土地所有者様同士が確認しあう事により、正確な測量をして境界を確定させることで、お互い双方の利益となります。境界が確認された場合、書面も残されますので、将来の境界トラブルの予防策にもなります。

境界立会いをお願いするケースとしては、土地の売買をする前に土地の所有権の範囲を確認したり、家を新築する際に、垣根やブロック塀などが境界を越境して工事をしないようにするため、または境界が境界標の目印で、はっきりしていない場合など、境界をはっきりとさせるための手段として境界立会が行われます。

隣接する全ての土地の所有者との確認

土地の測量をする場合は、その土地に隣接するすべての土地の境界について隣接土地所有者の方との確認が必要です。
隣接地1.2.3.4.5の土地所有者の方と確認

既設の境界標が存在しても認識されているかの確認

既設の境界杭等が存在する場合にもその境界について、関係者の方々がお互いの境界として認識しておられるか確認が必要です。
隣接地1.2.3.4.5の土地所有者の方と確認

道路・水路の境界立会が必要な場合もあります

道路・水路に接する土地の測量をする場合は『道路・水路の境界立会』が必要です。
隣接地4.5.6の土地所有者の方と確認
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